COLUMN

不動産広告の表示内容について改正。9月1日施行

不動産公取規約が2022年9月1日に改正された。

不動産広告の内容が正しいかどうかどうかを審査・調査している不動産業界の自主規制団体である、不動産公正取引協議会連合会の改正案が、公正取引委員会および消費者庁の認定・承認を受けたことによるもの。

主な変更点について、強化された規定と緩和された規定に大きく分けて解説する。

 

〇強化された規定

1.公共交通機関などへの所要時間、最も遠い住戸の表示も必要に

これまで、販売戸数(区画数)が2棟以上の分譲物件においては、公共交通機関や施設までの距離、所要時間について「最も近い住戸の徒歩所要時間を表示すること」としていたが、最も遠い住戸の所要時間等の表示も必要になった。
例:「○○駅まで徒歩2分から5分」

 

2.通勤ラッシュ時と平常時の所要時間の併記
「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」とされていたが、平常時の所要時間をその旨を明示して併記できることとなった。
例:「A駅からB駅まで通勤特急で35分」※平常時は特急で25分

 

3.乗り換える場合、待ち時間含むこと
乗換えが必要な場合、その旨を明示し、所要時間に乗換えに要する時間を含めることと変更された。
例:「最寄りのA駅からC駅まで30分~33分」

 

4.建物の出入口が起点に
物件の起点について、マンションやアパートについては、建物の出入り口を起点とすることを明文化された。

 

5.「物件」からの所要時間に明記変更を
従来、最寄駅等から物件までの徒歩所要時間を明示する規定だったが、物件を起点とすると変更。物件から最寄駅等までの徒歩所要時間を明示すること(バス便の物件も同)となった。
例:「A駅まで徒歩10分」

 

6.特定事項の明示義務について

土地が擁壁によっておおわれないがけの上又はがけの下にあるときは、その旨を明示すること、となされていたが、建物を建築する場合に制限が加えられているときは、 その内容も併せて記さなければならない。

例: 本物件は擁壁に覆われていないがけ下にあるため、建築する際は建物の主要構造部を鉄筋コンクリート造にする必要があります。

 

7.種別に一棟売りマンション・アパートが新設
種別に、一棟売りマンション・アパート」が新設された。

 

続いて、緩和された項目は以下のとおり。

1.物件名称の使用基準、緩和

物件が海、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあれば、これらの名称も使用可能に。また、街道の名称も、物件が面していないと使用不可とされていたが、直線で50m以内であれば使用できるようになった。

 

2.未完成の外観写真、同一でなくとも使用可能に

建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真」に限り表示を認めるとされていたが、同一でなくても規模や仕様など条件に該当すれば、他の建物の外観写真を表示できるようになった。

 

3.公共施設などへの所要時間

学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合について 「物件からの道路距離を記載すること」とされていたが、これに加えて徒歩所要時間の表示も認めることになった。
例:「スーパーAまで200m」

 

4.二重価格表示について
・過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。

・比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。

・過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。

 

5.物件種別に「一棟リノベーションマンション」が追加された。

 

6.インターネット広告のみでも可能とする規定を追加
予告広告後の「本広告」媒体について、現行規定(予告広告と同一の媒体で実施する場合)に加えて、インターネット広告のみでも可能とする規定が追加された。
例:広告は、当物件のホームページで行う予定です。 掲載予定時期:2022年12月中旬 https://○○~ または「ABCマンション」で検索

 

詳細については同連合会のリーフレットやwebサイトを参照することをおすすめする。

https://www.rftc.jp/webkanri/kanri/wp-content/uploads/2022/06/20220601_kiyaku-kaisei_leaflet.pdf
https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/

 

SNS

最新の情報やお知らせを
定期配信しております

令和2年度第3次補正 事業再構築補助金により作成